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不動産の売却相談お待ちしております!
社長の鈴木が、ご売却理由を問わず、一件一件真剣に対応させていただきます!!

取引は「お客様・関連業者・弊社スタッフ」、係るすべての人がハッピーでなくてはならないと思います。
財産に関するお悩みは相談し辛いご事情があるかも知れませんが、秘密厳守でアドバイスさせていただきます。もちろんご相談は無料です。
気になる事があれば今すぐご連絡下さい、きっとお力になれます!

代表のすずきです!
代表の「すずき」です。
​今日のおしらせ
〇11月27日(木)
 ​ 本日営業中です!


今日の予定
 10:00~12:00 在所
​ 12:00~16:00 外出

​ 16:00~19:00 在所

今日のひとこと

 解体する建物の名義変更(権利移転)登記は必要か?

こんにちは、弁天堂不動産です。
相続した建物が、亡くなった方の名義のままになっているケースで、権利移転登記が必要かどうか質問をいただくことが増えています。

この春に登記に関する法律が変わったことで心配されている方も多いようです。

答えるなら、そこは決まりですから名義変更しないとダメ。ということになりますが、今後利用する予定がなく、近々解体するということならば名義はそのままでの建物の滅失は可能です。

ちなみに、建物を解体して更地にする場合でも、
その土地の相続登記は別問題です。
土地は今後も所有が続くため、
相続登記を済ませておくことが望ましいです。

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