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太田市、不動産売却店
売却時にかかる費用のお話
不動産を売却する際の費用には、以下の費用がかかります。ここではそれぞれについてご説明します。
①譲渡所得税(重要)
②仲介手数料
③印紙税
④測量費・解体費・残置物処分費等

1.譲渡所得税
土地や建物を売却した際に利益が出ると譲渡所得となり課税対象になります。
税率は対象の不動産を保有していた年数が5年かどうかで2種類「短期譲渡」・「長期譲渡」に分かれます。
※利益を算出する場合に取得費・経費を考慮しますが、ケースにより様々ですので、詳細はお訪ね下さい。
短期譲渡所得税額
売却した年の1月1日時点で、所有してから5年以内の場合は「短期譲渡」となります。
課税額は所得税30%・住民税9%で計39%。

長期譲渡所得税額
売却した年の1月1日時点で、所有してから5年を超える場合は「長期譲渡」となります。
課税額は所得税15%・住民税5%で計20%。
2.仲介手数料

仲介手数料は売買価格の3% +6万円+消費税例たとえば、1000万円の売買ならば、36万円+税36,000円となります。仲介手数料は、物件を売却する際に仲介を不動産会社に依頼し、売買契約が成立したときに支払うお金です。あくまでも成功報酬のため、売却ができない場合は支払う必要はありません。手数料は、宅地建物取引業法により取引価格ごとに報酬額(税別)の上限が決められています。
3.印紙税
不動産の売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書には、取引対象の金額に応じて印紙税が係ります。
詳細は省きますが、物件価額が1000万円以下だと売買契約書の税額は5,000円(金消契約は10,000円)
5000万円以下だと売買契約書の税額は10,000円(金消契約は20,000円)です。
4.測量・解体・残置物処分費等
契約の内容によってはこれらの費用も係る可能性があります。いずれも物件の状態によって変わるのであくまでご参考です。
例:土地は60坪前後、一般的な35坪前後の木造住宅の場合測量費は20万円~30万円
解体費は100~200万円残置物処理費は数十万円

